会則
第1章 総則
第1条 | 本会は名城大学土木会と称する。 |
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第2条 | 本会の事務所は名城大学理工学部社会基盤デザイン工学科内に置く。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会は会員相互の交流・親睦を図るとともに学問の向上に努め、さらに名城大学理工学部・社会基盤デザイン工学科の発展に寄与することを目的とする。 |
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第4条 | 本会の前条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
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第3章 会員
第5条 | 本会は正会員、名誉会員をもって構成する。
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第6条 | 準会員は次の各号に該当する者とする。 但し、正会員は除く。
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第4章 役員
第7条 | 本会は次の各号の役員を置く。
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第8条 | 会長、副会長、幹事、期別代表、会計、出納、監事、顧問は評議員会において選出し、総会において承認を得るものとする。 |
第9条 | 評議員は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。 |
第10条 | 役員の職務権限は次の各号による。
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第11条 | 役員の任期は次の各号による。
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第5章 会議
第12条 | 会議は、幹事会、評議員会、総会とし、次の各号による。 |
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第13条 | 幹事会
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第14条 | 評議員会
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第15条 | 総会
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第16条 | 総会、幹事会、評議員会においては、その都度書記を選出し書記が議事録を作成のうえ議長及び出席者代表2名以上が署名捺印し、会計がこれを保管する。 |
第6章 会計
第17条 | 本会の会計年度は、4月1日~翌年の3月31日までとする。 通常総会で新会計年度の事業計画及び予算計画が決定するまでの間は、前会計年度の予算に準じて収入及び支出することが出来る。 前項の収入及び支出は、新たに決定した予算の収入及び支出と見なす。 |
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第18条 | 本会の資産は、会費、寄附金、その他の収入によってこれに当てる。 |
第7章 個人情報の保護
第19条 | 個人情報を保護する観点から、本会が保有する個人情報を適正に取り扱う方針となる「名城大学土木会プライバシーポリシー」を別途定め、その実施に努めるものとする。 |
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第8章 雑則
第20条 | 本会則以外に、会務を円滑に運営するために次の各号について規定を別に定める。
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付記
1.本会則は、昭和44年7月6日より施行する。
1.本会則は、昭和52年9月18日より施行する。
1.本会則は、平成2年9月16日より施行する。
1.本会則は、平成9年9月21日より施行する。
1.本会則は、平成11年9月21日より施行する。
1.本会則は、平成14年9月29日より施行する。
1.本会則は、平成15年9月28日より施行する。
1.本会則は、平成20年9月28日より施行する。
1.本会則は、平成24年6月17日より施行する。
1.本会則は、平成26年6月15日より施行する。
1.本会則は、平成27年6月14日より施行する。
1.本会則は、平成29年6月11日より施行する。
1.本会則は、令和元年6月9日より施行する。
1.本会則は、令和2年9月1日より施行する。
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